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新たな「広東省従業員出産保険規定」(以下「規定」という)はすでに13回の広東省人民政府第153回常務会議で可決され、2021年10月1日より施行となり、従来の規定(2014年11月6日公布)は廃止されました。
下記は「広東省従業員出産保険規定」についての詳細な解説となります。
(一)流産休暇日数
女性従業員が流産した際に産休を享受できることを明確にする。具体的には、妊娠が4ヶ月未満で流産した場合、医療機関の意見により、15日間から30日間(原規定は15日間)、妊娠4ヶ月以上7ヶ月以下で流産した場合、42日間となる。妊娠7ヶ月で流産した場合は、75日間となる。
(二)出産保険と基本医療保険の合併
「規定」では、出産保険料と従業員基本医療保険料を合わせて納付し、税務部門が統一的に徴収し管理することを明確にする。雇用企業の納付基数は雇用企業の従業員基本医療保険納付基数とし、納付比率は従来の生育保険と従業員基本医療保険納付比率の合計である。
(三)統一した定点医療サービス管理の実施
出産保険と従業員基本医療保険を統一した定点医療サービス管理を実施し、出産医療費用を医療保険の支払方式に組み入れる。従業員が出産する前に、事前に定点医療機関リストで産前検査の医療機関を選定しなければならない。定点医療機関で医療に従事して発生した出産医療費は、医療保障担当機構が規定に従って定点医療機関と直接決済し、省を跨ぐ越境出産医療費の直接決済を推進する。
(四)生育保険受給資格と申請期限
従来の規定では社会保険加入1年後に初めて生育保険待遇の享受が可能だったが、新規定では雇用企業が“納付時間通りに規定通りの額”を納付する場合、納付開始の翌月から生育医療費用と生育手当の待遇を享受できる。
また、受給申請期限は従来の規定では分娩や計画生育手術から1年以内に申請しなければならなかったが、新規定では3年以内に延長された。