【2021年11月】都市維持建設税の徴収管理に関する事項の公告

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2020811日に『都市維持建設税法』は第13回全国人民代表大会常務委員会の第21回会議を経て可決され、202191日から施行されます。それに伴い、198528日に国務院が公布した『中華人民共和国都市維持建設税暫定条例』(以下『暫定条例』とする)は同時に廃止されます。

 『都市維持建設税法』は『暫定条例』と比較すると、主に下記の点に変化が見られます。

一、課税範囲

中華人民共和国国内で増値税・消費税を納付する組織及び個人は、都市維持建設税の納税者であり、本法の規定により都市維持建設税を納付しなければならない。輸入貨物又は国外の組織及び個人が国内で労務・サービス・無形資産を販売して納付した増値税・消費税に対し、都市維持建設税は徴収しない。

 二、課税根拠

都市維持建設税は、納税者が法により実際に納付した増値税・消費税の税額を課税根拠とする。都市維持建設税の課税根拠については、規定に基づいて期末未控除税額の還付された仕入増値税税額を控除する。

 三、「納税者の所在地」の定義の明確化

納税者の所在地とは、納税者の住所又は納税者の生産経営活動に関連するその他の場所を指す。具体的な地点は省・自治区・直轄市が確定する。納税者の所在地を確定するのは、適用される具体的な都市維持建設税の税率を確定するためである。

  四、一括申告

都市維持建設税の納税義務の発生時期は、増値税•消費税の納税義務の発生時期と一致し、それぞれ増値税•消費税と同時に納付する。202179日に国家税務総局は『国家税務総局の増値税、消費税及び附加税費用申告表の統合の関連事項に関する公告』を公布し、「202181日から、増値税、消費税はそれぞれ都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の申告表と統合する」と明確にした。統合後、現行の申告規則と機能には変更はないが、納税者の表の記入と納税者の納税手続にかかる時間は更に短縮される。

 

政策の詳細については、下記のウェブサイトをご参照ください。

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168590/content.html

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5168591/content.html