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財政部 税務総局
新型コロナウイルス対応策の優遇税制政策継続に関する公告
財政部 税務総局2021年第7号公告
新型コロナウイルスの感染予防と管理を更に支持し、企業発展と救済を支援するための、優遇税制政策に関連する公告は下記の通りです。
一、《財政部 税務総局個人経営者再開を支持する増値税政策の公告》(財政部 税務総局公告2020年第13号)に規定された優遇税制政策は2021年12月31日まで延長する。このうち、2021年4月1日から2021年12月31日まで、湖北省増値税小規模納税者には3%の徴収率の課税所得を適用し、1%の徴収率で増値税が徴収され、3%の源泉徴収率の源泉徴収増値税項目を適用し、1%の源泉徴収で増値税が徴収される。
二、《財政部 税務総局新型コロナウイルス感染予防に関する個人所得税の公告》
(財政部 税務総局2020年第10号)、《財政部 税務総局映画等分野での優遇税制政策公告》(財政部 税務総局2020年第25号公告)に規定された優遇政策の期限がすでに切れている場合は、2021年12月31日まで延長する。
三、《財政部 税務総局新型コロナウイルス感染予防関連の優遇税制政策についての公告》(財政部 税務総局2020年第8号公告)、《財政部 税務総局新型コロナウイルス感染予防関連の寄付税収政策についての公告》(財政部 税務総局2020年第9号公告)に規定された優遇政策の期限がすでに切れている場合は、2021年3月31日まで延長する。
四、2021年1月1日から本公告を発表されるまでに前納付済だが、本公告の規定により免除できる税金は、納税者または支払人が今後支払うべき税金と相殺、もしくは還付処理することができる。
以上公告する。
財政部
税務総局
2021年3月17日