【2021年2月】一部納税者の個人所得税における 源泉徴収方法を更に簡便に最適化する

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更に就業の安定を促進し、雇用を確保し、消費を促進し、新しい発展構造の構築を助けるために、「中華人民共和国個人所得税法」及び実施条例の関連規定に従って、一部納税者の個人所得税における源泉徴収方法を更に簡便に最適化することに関する公告(国家税務総局公告2020年第19号)は以下の通りです。

(1)前納税年度の一年間において、毎月同じ企業で個人所得税を源泉徴収し、且つ年度の賃金、給与の収入が6万元を超えていない住民個人については、源泉徴収義務者は本年度の賃金、給与の個人所得税を源泉徴収する際、累計減額費用は1月から直接年間6万元で計算し控除します。即ち、納税者の累計収入が6万元を超えない月には暫定個人所得税が源泉徴収されません。その累計収入が6万元を超えた当月及び年度内の翌月以降から、個人所得税が源泉徴収されます。

源泉徴収義務者は、規定により全社員の納付申告を行わなければならず、「個人所得税納付申告表」の納税者の備考欄に“前年の各月平均の申告があり、かつ年間収入は6万元を超えない”という文言を明記します。

(2)累計源泉徴収法に従い、労働報酬による個人所得税を源泉徴収する住民個人については、源泉徴収義務者は上記の規定に従い執行されるものとします。

本公告は202111日より施行されます。