【2020年12月】「国家税務総局の納税信用管理の関連事項に関する公告」に関する解読

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「中華人民共和国の税収管理法実施細則」と「国務院の社会信用体系建設企画要領(2014-2020年)の印刷発布に関する通知」(国発〔201421号、以下、「企画要領」という)の関連要求に応じて、税務総局は「納税信用管理の関連事項に関連する公告」(以下、《公告》という)を公示しました。《公告》の主要内容は以下となります。

1、 非独立採算の分支機構(分公司)は自身の状況に応じて、納税信用評価に自主的に参加することができる。

2、 納税者がABランクの評価を受ける確率を高めるため、《公告》は評価年度内に税務機関から関連検査を受けたことがある場合は100点から評価を開始し、直近3評価年度内に税務機関の検査を受けた場合も、直ちに100点から評価を開始するよう調整する。これにより、100点から評価を受ける企業数を大幅に増やすことができる。当該規則は2020年度評価から開始し、過年度に行われた評価結果は遡及調整しない。

3、 税務機関は「信用遵守を激励し、信用喪失に対して懲戒を行う」の原則に従い、信用ランク別の納税者に対して分類サービス及び管理を行う。このうち、Dランクの納税者に対して税務機関が取るべき措置には、Dランク評価の2年保留、3年目はAランク評価をしないことが含まれる。

4、 納税信用評価指標状況の照合制度を追加した。即ち、納税信用評価の結果を発表する前に、納税者が評価指標の状況に対する異議がある場合、評価年度の翌年3月に関連資料を記入し、管轄税務機関に照合申請を行うことができる。管轄税務機関は4月に評価結果を確定する際に、共に審議承認及び調整を行い、評価結果を期日通り発表すると同時に納税者の照合状況の自己検査サービスを提供する。

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