【2020年5月】国家税務総局 納税信用回復関連事項の公告

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国家税務総局公告2019年第37号にて、納税信用回復関連事項の公告が発布されました。

本公告は202011日施行で、当該文書により納税信用回復に関連する事項が規定されています。納税信用評価等級(ABCDM5ランク Aが最高でDが最低。Mは、新規設立の会社等)の回復のために申請可能な状況、条件と基準、期限と手順等が明確化されました。

l  不信行為を改正することを前提として納税信用の回復制度を展開する。納税人は規定された期限までに不信行為を改正した後、納税信用の回復を申請することができる。具体的な回復基準について、「納税信用回復範囲と基準」を参照。

l  納税信用管理を導入された企業納税人は、以下のいずれかの条件に該当する場合、規定された期限内に主管税務機関に納税信用回復を申請することができる。 

l  主管税務機関に納税信用回復の申請を提出すべき納税人は、「納税信用回復申請表」を記入し、且つ不信行為をすでに改正した真実性を承諾すること。

条件

状況

納税信用回復の申請手順

納税人は規定された期限内に納税申告、税金納付、資料登録等の事項を処理しなかったが、すでに追加処理した場合。

不信行為がすでに納税信用評価に反映された場合。

税務機関により不信行為として記録された翌年の年末までに、納税人は主管税務機関に信用回復の申請を提出すること。税務機関は納税人の納税信用レベルを再評価する。

不信行為が納税信用評価に反映されていない場合。

申請不要。税務機関が規定により納税信用評価を行う。

税務機関の処理結論に基づき、税金、滞納金と罰金を納付していない、あるいは十分に納付していない状況が発生し、且つ犯罪行為なしに納税信用レベルをDと判定された納税人で、税務機関の処理結論に明記された期限後60日以内に、すべての金額を納付し、追納した場合。

納税信用レベルが直接Dレベルに判定された翌年の年末までに、主管税務機関に提出する。

納税人は相応する法律義務を履行し、且つ税務機関に非正常アカウントの状態を解除された場合。