【2020年3月】新型コロナウイルスに対する企業の業務・生産再開を支援する政策

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習近平中共中央総書記が指導した「新型肺炎の感染拡大を阻止する戦いに断固勝利する」という方針に基づき、党中央、国務院、省委員会は感染拡大の阻止に関する政策・方針を執行するため、2月6日に広東省政府より「広東省企業支援策二十条」(略称)を発行しました。期限は3ヶ月となります。今号では「広東省企業支援策二十条」の一部を抜粋要約してご紹介します。

一、各地方政府レベルによる企業の業務・生産再開の保障支援のさらなる強化

二、企業の人件コストのさらなる引き下げ

5.社会保険負担を軽減する。

新型コロナウイルスの影響で、納付締切日前に養老保険、医療保険、失業保険、労災保険及び住宅積立金を納付していなかった企業に対して、新型コロナウイルスが終息した3ヶ月以内までに追加納付することを許可する。その上、社会保険費用の再納付については滞納金が免除され、また、個人の社会保険記録にも影響は及ばない。

6.失業保険の安定手当返還を実施する。

人員削減をせず、減員が少ない企業に対して、失業保険費の返還を実施する。企業及びその従業員が前年度に実際に納付した失業保険費総額の50%を返還する。

7.企業支援の安定手当てを支給する。

新型コロナウイルスに感染し治療を受けたり、医学監査で隔離された従業員の給与支払に対して、該当従業員の基本養老保険の給与基数の50%を超えないようにして、企業に補助金を出す。

三、企業経営上の負担に対しさらなる軽減

8.企業の税金負担を軽減する。

 新型コロナウイルス対応の期間に、企業の納税申告を延期することが許可される。納税申告が延期できる条件に合う企業に対し、法により、3ヶ月以内の納税期限延長とする。納税が難しい企業に対し、法により、不動産税、都市土地使用税を減免することになる。

9.企業の家賃負担を軽減する。

 国有資産類経営用物件は、新型コロナウイルスのため、正常に経営できない民営賃借企業に対して、1ヶ月目の家賃を免除し、2ヶ月目、3ヶ月目の50%の家賃を免除する。他の物件所有者も実際の状況に合わせ、適当に家賃を減免することを推奨する。