【2019年12月】財政部税務総局 生活性サービス増値税の加算控除政策を明確にする公告について

kanan_rogo.png

華南20191129_1.png

生活性サービスに係る増値税加算控除に関する政策公告は以下のとおりです。

2019101日から20211231日までの期間、生活性サービス業の納税者は当期控除可能仕入税額に基づいて15%加算控除されます。(以下、加算控除15%政策とする)

本公告の生活性サービス業納税者とは、全体の売上高に占める生活サービスの比率が50%を超える納税者をいう。生活サービスの具体的な範囲は「販売サービス、無形資産、不動産注記」(財税〔201636号発行)に基づいて執行します。

2019930日以前に設立した納税者は、201810月から20199月間の売上高(経営期間が12か月未満の場合は実際の経営期間の売上高)が上記の規定条件に合う場合、2019101日から加算控除15%政策を適用することができます。

2019101日以降に設立した納税者は、設立日から3か月の売上高が上記の規定条件に合う場合、一般納税者として登録した日から加算控除15%政策を適用することができます。

 納税者は加算控除15%政策適用が確定した後、その年度は再調整しません。翌年度以降も適用できるかどうかは、前年度の売上高に基づいて、計算、確定します。

 生活性サービス業納税者は、当期控除可能仕入税額の15%に基づき当期加算控除額を計上します。現行規定に基づき、売上増値税から控除できない仕入税額は、今回の加算控除額にも計上することができません。