【2019年8月】「粤港澳大湾区個人所得税優遇政策」の細則を公布!!

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粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策を実行するため、広東省財政庁と広東省税務局は2019617日に「粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実行に関する通知」【粤財税(20192号】を発表しました。下記はその通知の内容です。

  一、通知の政策背景

粤港澳大湾区の建設を支援するため、中国国家財政部と中国国家税務総局は2019315日に「粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策に関する通知」を発表しました。

「通知」内容によると、中国内陸部と香港の個人所得税の税負担差額に基づき、大湾区で勤務する域外(香港・澳門・台湾地区を含む、以下同様)高級人材および不足する人材に補助金を支給することを明らかにしました。この補助金は個人所得税の免除に充てられます。 

  二、通知の適用範囲

  通知の適用範囲には、広東省広州市、深セン市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市の大湾区・珠江デルタ9都市が含まれます。

  三、補助金の計算公式

  補助金額=大湾区で納付済みの個人所得税税額(①)-納付すべき個人所得税税額(②)*15 

  四、申告人の基本条件

  大湾区で勤務且つ納税する域外(香港・澳門・台湾地区を含む、以下同様)人材は広東省の「人材優粤カード」或いは外国人工作許可証(A類)を取得する場合、補助金を本人から或いは雇用者から当地の財政部門へ申請を提出できます。

  五、通知の実施時間

  当該通知は201911日から執行され、試行期間は一年間となります。 補助金の申請も一年度に一回申請する事が可能となります。

※五に記載されているように、恐らく一年に一回の確定申告時の申請になると思いますが、ビザでA類をお持ちの方は累進税率で15%以上の部分が還付される可能性があります。

引き続き、広州マイツでは詳細の発表を追いかけていきます!