【2018年8月】日本人駐在員の養老保険金を免除

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201859に中国の李克強中国国務院総理が訪日し、駐在員の年金に関係した「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)を中国・日本の両政府が正式に締結しました。 

1.現状 (協定の実施前)

 

 20111015に執行された「外国人社会保険弁法」では、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される従業員について、双方の年金制度に加入を義務付けられる問題が生じています。日本貿易会の推算によると、中国の日系企業では、毎年490億円の社会保険料を重複して納付しています。 

2.適用範囲

 今回の協定では上記の問題を解決することを目的として派遣期間が5年以内の派遣被用者は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。

①企業から派遣される被用者

 ②海上航行船舶又は航空機において就労する被用者

 ③外交使節団及び領事機関の構成員並びに公務員

※同行する配偶者及び子女については、この規定は適用されません。 

3.協定発効日

20189月1日に「日・中社会保障協定」が正式に執行されます。

この協定により、日本人駐在員が毎月納付する中国の社会保険のうち基本養老保険(年金保険)の部分、中国人駐在員の日本における厚生年金に関しては、今後免除されることになります。

中国日系企業及び日本人駐在員の負担が減軽され、競争力が向上することが期待されます。