5月7日に財政部及び国家税務総局は、共同で2つの政策を通知しました。
これにより、市場主体の課税負担が低減することになります。減税内容は以下の通りです。
Ⅰ. 《企業従業員教育経費を税引前に控除する政策についての通知》財税〔2018〕51号
企業が従業員の教育支出を拡大することを激励するため、従業員の教育経費を税引前に控除出来ます。政策は下記の通りです。
1.企業で発生した従業員教育経費で、企業所得税の課税所得額を計算する際に給与総額の8%を超えない部分を損金算入できます。超えた部分は次回以降の納税年度へ繰越して控除できます。
2.当該通知は2018年1月1日より執行します。
Ⅱ.《設備・器具の企業所得税を控除する政策についての通知》財税〔2018〕54号
企業は2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に、新しく購入した設備・器具の単位価値が500万人民元未満の場合、耐用年限内償却せずに一括で当期原価費用に計上して、企業所得税の課税所得額を計算することが出来ます。
単位価値が、500万人民元以上の場合は、「企業所得税法実施条例」等の関連する規定を執行します。
当該通知の設備・器具は住宅、建築物以外の固定資産を言います。