広東省国家税務総局は、 増値税に関して広東省の徴収税金管理の実際状況に合わせ て、次の三つの公告を公布しました。
1.「営業税から増値税への移行改正の全国展開後の増値税申告納税関連事項に関する公告」 (国家税務総局公告2016年第13号)
2.「増値税納税申告の調整に関する事項の公告」(国家税務総局公告2016年第27号)
3「営業税の増値税改正試験実施の納税者に対する増値税納税申告調整に関する公告」(国家税務総局公告2016年第30号)
公告内容は以下の通りです。
一、2016年6月1日より、広東省全域の増値税納税者は上記3つの公告の規定に基づき、増値税を申告する時は、新しい増値税納税申告表及びその附列資料にて申告します。
二、納税者が県(市、区)を跨って建築業、不動産の譲渡、オペレーティングリースなどのサービスを提供し、規定により項目所在地或いは不動産所在地主管国税機関に税金を予納する必要がある場合、「増値税税金予納表」を記入しなければなりません。
三、2016年6月の申告機関から、建築、不動産、金融又は生活サービスなどの経営業務の一般納税者は、増値税を申告する際に、同時に「営改増税負担分析試算明細表」を記入しなければなりません。
四、全省統一電子申告ソフトが広東省国家税務局ホームページ(www.gd-n-tax.gov.cn)よりダウンロードできます。
五、本公告は2016年6月1日から施行します。