1月12日に国家税務総局調査局は、「2012年全国税務調査工作要点」という通知を発表しました。通知では2012年税収重点として以下の8項目を掲げています。その内、③高収入者個人所得税と④非居住民企業は、中国に進出している外資企業と密接な関係がありますので、3月号では少し触れてみたいと思います。
・税収専項検査指令性項目(この分野は重点的に調査指示しています)
① 精製油販売企業の中で増値税用領収書を発行している企業
② 資本取引
③ 電子機器(電化製品)、家具、服装等を輸出し、輸出還付を受ける企業及び
輸出代行の運送代理企業。
・税収専項調査指導性項目(この分野は重点的に調査指導しています)
① 不動産業、建築内装業
② 地方株式銀行、地方商業銀行
③ 高収入者個人所得税
④ 非居住民企業
⑤ その他各地現地の判断で行っている分野。
外資企業では③の高収入者個人所得税は、駐在員が基本的に対象になり④の非居住民企業は日本本社へロイヤリティの送金時等に対象になります。
日本企業は、他国の外資企業より税務調査に入られやすい傾向があります。日本企業は他国の企業と違い、本社から対策する事が少なく現地に任せてしまう事が多いからです。調査があっても問題のない様、毎月の申告納税を確実に行っておきましょう。この期に弊社への代行をご検討されてはいかがでしょうか?