PDF版はこちら → 上海通信 2023年9月号
日中間の往来が正常化し、中国に赴任される方も日々増加しております。今回は赴任から現地法人での勤務開始前後の各期間における注意点について取りまとめました。なお、上海市においては、直近で運用が厳格化されている手続もありますので、問題となった具体例についてもお伝えします。
※1 WeChatアプリ(海関旅客指尖服務)等でも申告が可能です。なお、2023年8月28日の外交部発表により中国入国のための搭乗48時間前PCR検査or抗原検査は2023年8月30日から不要となりますが、出入境健康申告については引き続き必要とされています(2023年8月29日時点)。
※2出境入境管理法第39条(外国人の宿泊登記)第2項には「外国人が宿泊施設以外のその他住所に居住し、又は宿泊する場合は入居後24時間以内に、本人又は宿泊先が宿泊地の公安機関に登記を行わなければならない」とあり、また第76条(外国人の検査拒否等に対する処罰)において、第39条第2項の登記を行わなかった場合、「警告を与え、併せて2,000元以下の過料に処することができる」と規定されています。
※3上海市地区においては、ウェブサイト「境外人員住宿登記自助申報」(https://gaj.sh.gov.cn/crj/24hr/web/zcbd/login)において手続が可能です。公安局・派出所において登記手続を行う場合は、パスポート及びビザ、賃貸契約等の当局要求資料が必要となります(公安局・派出所により登記時の必要資料が異なるため、事前確認が必要です)。
※4詳しくは「China Info.JPマイツ通信2019年10月号」「上海通信2019年10月号」「上海通信2023年3月号」をご参照下さい。
※5人的資源及び社会保障部令第16号 中国国内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定試施行弁法第2条により工作許可証及び居留許可を保有する外国人は中国社会保険への加入が必要です。また、第3条に規定されつつも、上海市においては長期間、社会保険加入申請手続ができなかった「代表機構(代表処、駐在員事務所)」及びその駐在員についても、現在は加入手続実施可能となっています。
※6上海市民サービスホットライン経由の区公安局への問い合わせでは、出境入境管理法第39条(外国人の宿泊登記)第2項における「入居後24時間以内登記」は、宿泊を伴う国内の出張や旅行先からの「登記済み住所地への帰宅」も「入居」に含めると理解されるためウェブサイト等で登記するようにとの回答です。しかしながら、国内出張・旅行先からの帰宅時再登記を短期間、頻繁に行った場合、本人への電話等による詳細確認が行われたケースもあり、国内移動に伴う「登記済み住所地への帰宅時再登記」については、所轄公安局・派出所の要求を確認しておく必要があります。
※7居留許可を保有した状態での再入国において、登記済み住所に帰宅する場合でも再登記を行うよう在上海日本国領事館が注意喚起を行っています。https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/000467267.pdf。
※8上記(※6、7)と同様に都市・地域、所轄公安局・派出所により、居留許可の更新時においても、登記事項の更新として、再度の境外人員住宿登記(臨時宿泊登記)が求められています(登記済み住所地の所轄公安局・派出所の要求を事前に確認しておく必要があります)。
※wechatアプリ内の「スキャン」機能で読み取ることができます