【2021年4月】ネットワーキング:電子会計証憑と遠距離業務処理

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ネットワーキング関係技術の発展にともなって、我々の生活は益々便利になり、業務にも徐々に変化が起こっています。例えば、電子会計証憑の利用、または、工商局、税務署などの部では遠距離業務処理ルートが開通しています。企業の皆様にもより早くネットワーキングについて熟知していただくため、下記のように情報をいくつか整理しました:

Ø  電子会計証憑

一、電子会計証憑のファイリング管理

 《財政部 国家档案局 精算・記帳・ファイリングに必要な電子会計証憑の規範化に関する通知》(財会[2020]6)の規定による:

条件を満たす電子会計証憑について、企業・機関は電子会計証憑だけで精算・記帳し、且つファイリングすることができます。しかし、印刷した電子会計証憑を精算・記帳・ファイリングの根拠とする場合、当該電子会計証憑の元データも同時に保存しなければなりません。 

 二、電子会計証憑の廃棄と再発行

増値税電子専用発票とは、税務機関が監督・制作した増値税紙質専用発票より税務機関が決めたフォーマットの電子ファイルに切り替えたものです。納税者は発票の発行ミスが発生した場合、《国家税務総局 新設納税者に対する増値税専用発票の電子化の実行に関する公告》(2020年第22号)の第七条の規定により、まず赤字増値税電子専用発票を発行して処理し、相殺した後に正しい金額によって再び青字増値税電子専用発票を発行します。

三、電子会計証憑の内容

 増値税電子専用発票を発行する際、商品の種類が多く、1枚ではすべての内容を納められない場合、増値税紙質発票と同じように、売買リストを発行することもできます。発行側はEメール、二次元コードを発送する等の方法で、増値税電子専用発票及び売買リストをリモートで受領者側に交付することができます。

Ø  遠距離業務処理-企業設立登録

現在、国内の一部の地区の工商局と税務局が遠距離業務処理ルートを開通しており、他の地区からでも企業設立登録などの業務を処理することができます。例えば、長三角地区では、上海にいながら江蘇省の企業設立業務処理の申請ができます。

業務処理プラットフォーム(中文で直接検索できます):?三角政?服?一网通?。