【2021年2月】コロナショックによる損失の移転価格対応の可能性

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中国では、新型コロナウイルスによる企業活動への影響が去年ほど大きくなくなったものの、日本、アメリカ、欧州をみると、未曾有の困難に直面している企業が多数出ており、現地政府、自治体の指示等により、現地の製造工場を一時的に閉鎖又は一部の製造ラインの停止を余儀なくされた場合もあります。実際、中国における日系企業の業績を見ると、去年上半期ではロックダウンによる影響から、製造活動、販売活動が停滞し、稼働率の低下による設備償却費等の固定費用負担、売上不振による管理費等の固定費用負担による損失、店舗の減損損失、不採算店舗の整理に伴う損失を多数抱えています。本稿ではコロナショックによる損失に対し、日系企業がどのような移転価格対応を行っていくべきかについて検討します。

(1) リスク負担に応じた損失計上

歴史を振り返ると、今回のような世界的な経済後退は過去、2008年のリーマンショックにおいても起こっていました。2007年まで続いていた過大投資ブームがリーマンブラザーズの倒産を引き金に一気に冷え込み、市場需要がなくなり、多くの企業は多額の損失を出していました。これに対して、中国税務当局はリスク負担に応じた損失計上の姿勢を示していました。

    受託子会社

親会社から委託を受けて、受託製造(来料加工)、受託販売、受託研究開発を行っている場合、リーマンショックによる市場リスク、意思決定リスクを負担すべきではなく、稼働率の低下による償却費等、売上不振による管理費等の固定費用は移転価格上、損失計上が認められず、発注者の親会社が全コストを補償し、固定報酬が確保されるべきとされています。実務上、親会社からの稼働率調整金で損失を補填しているケースがあります。今回のコロナショックにおいても、純粋な委託で、リスクなしの受託子会社の場合、損失計上が認められず、最低限の利益計上を指摘される可能性があるので、注意する必要があります。いくら不可抗力と言っても、簡単に認められるものではないと保守的に見ておいたほうが良いと思われます。

    リスク限定子会社

一方、製造原価変動リスク、在庫リスク、販売市場リスクを限定して負担している子会社の場合、負担しているリスクの範囲内で、損失計上が認められることが考えられます。自社の業務範囲内で発生した合理的な損失(売上実現に関連するもの)で、客観的なエビデンスがあれば、損金として認められます。しかし、損失計上の規模は限定的で、長期間に渡って、損失が継続される場合、税務当局の目を引き、収益性に問題があるとして調査される恐れがあります。

    本格的事業子会社

中国で一部の研究開発から、製造、販売までの戦略を担い、本格的なマーケット開拓、無形資産形成に貢献、関与している場合、子会社の判断によるリスク範囲内で発生した想定外の販売低迷による損失は損金計上が認められ、複数事業年度に渡る損失も認められる可能性があります。

(2) 比較対象企業と検証対象企業の差異調整

今回の新型コロナウイルスの影響が2020年度の損益に現れてくるのに対して比較対象企業の財務データは各種データベースへの企業データの収録完了が事業年度末より6ヶ月程度かかるため、1年前の2019年度のデータを用いて検証せざるを得ず、コロナの影響が反映されていない損益なので、比較可能性を高めるために関連損失を検証対象損益から除外することで差異調整を行う必要があります。