【2019年4月】小規模薄利企業所得税減免政策

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中小企業の発展を促進し、企業の負担を減らすため、2019117日に財務部国家税務総局は「小規模薄利企業税収減免政策実施についての通知」財税〔201913号を公布しました。また、2019118日に国家税務総局は「小規模薄利企業所得税減免政策の実施に関する公告」財税〔20192号を公布しました。

 

上記の規定にて下記の税収減免政策が記載されています。

一、     月次販売額10万元以下(10万元を含む)の増値税小規模納税者に対して、増値税を免除します。

二、     小規模薄利企業の年間課税所得額が100万元以下の部分について、当該所得の25%を課税所得額とし、20%の税率で企業所得税を納税します。年間課税所得額が100万元以上300万元以下の部分について、当該所得の50%を課税所得額とし、20%の税率で企業所得税を納税します。

 

上記の小規模企業とは、国家が制限あるいは禁止していない業種に従事し、且つ年度課税所得額が300万元以下、従業員数が300人以下、資産総額が5000万元以下、など3つの条件を同時に満たす企業です。

従業員数には、企業と労働契約を結んでいる人員数と派遣による人員数が含まれています。従業員数と資産総額の指標は、一年間の四半期平均値により確認すべきです。具体的な計算公式は下記の通りです。

四半期の平均値  = (四半期期首+四半期期末)÷2

年間四半期平均値= 一年間の各四半期平均値の和÷4

該当年内に開業又は経営活動を終止した企業は、実際の経営期間を一つの納税年度として上記の関連指標を確認する。

 

三、     各省、自治区、直轄市の人民政府は各地の実情及びマクロ・コントロールによって、小規模納税者に対して、税額の50 %以内で資源税、都市維持建設税、不動産税、土地使用税、 印紙税(証券取引による印紙税を含まない)、農地占有税、教育費付加及び地方教育費付加の減税ができます。

 

上記減免政策の施行期間:201911日から20211231日まで