【2018年5月】5月1日より増値税率1%引き下げ【増刊号】

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大家好!蘇州マイツの可児です。先月李克強首相が国務院常務会議で決定した5月1日からの増値税率引き下げについて、清明節直前の4月4日に財政部・税務総局より通知(財税[2018]32号)が公布されました。概要は次の通りです。

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【マイツの提案】

1.      現状17%税率の国内販売製品の増値税発票を2018年5月1日以降に発行する場合、契約金額について得意先と慎重に確認する事が必要です。

もし税込み金額で契約している場合、貴社としては増値税額が少なくなり、収入額が大きくなります。お客様が一般納税人である場合、仕入増値税額が少なくなり、コストアップとなります。つまり、税込み金額が同額なら実質値上げしている状態になります。これについて、お客様の同意を得ずに実施してしまえばトラブルとなる可能性があります。

逆に材料商品の仕入れについても、確認する事が必要です。税込み金額が同額なら、知らずのうちに値上げされていることになります。

2.      製造業については、輸出還付率が現状17%の物品は2018年7月31日まで引き続き17%の税率で還付を受けることが出来ます。よって、既に製造された製品についてはなるべく2018年7月31日以前に輸出通関を完了されることを提案します。

小規模納税人

小規模納税人については、工業企業年商50万元以下・商業企業年商80万元以下という現行の基準を、いずれも交通運輸業・一部現代サービス業と同様年商500万元以下の基準に統一するという通知(財税[2018]33号)も同時に公布されました。

年商500万元以下の企業は2018年12月31日までに小規模納税人に転換することが可能です。小規模納税人は増値税率が3%と低く設定されていますが仕入増値税は控除出来ません。また、転換時に未控除の仕入増値税額はコストに振り替えることになります。