[2013年5月号] 虚开增值税发票にご用心!

 

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今月は増値税専用発票に関する話です。

 

☆増値税発票で支払う?
     あるローカル代理店と取引をしようとして交渉していたところ、その代理店からは、代金の一部を
代理店の 関連会社が正規の増値税専用発票を発行すると言われました。どこか胡散臭いのでその
理由を聞いても、 代理店からは「通常の取引慣行です」との答えのみです。この場合、この取引を開始
して本当に大丈夫なのでしょうか?

 

★それは虚开增值税发票です!
   その代理店の行為は、増値税専用発票の虚开、いわゆる虚偽発行にあたると考えます。
よく偽造増値税専用発票が話題になりますが、偽造増値税専用発票はニセの増値税専用発票が
用いられますが、今回のケースでは本物の増値税専用発票を用いているので、一件大丈夫と
思われますが、そうではありません!!
虚开增值税发票とは、発票自体は本物ですが、実際の取引がないのに発票を発行している
行為を指します。これについては、国税発[1995]第192号『増値税徴収管理強化の若干の問題に
関する通達』の中 で、「納税者が増値税専用発票の虚偽発行、代理発行を行った場合、一律に発票
に記載された税額全額を 追徴し、かつ「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定に基づき、処罰を与え
る。納税者が虚偽行、代理発行された増値税専用発票を取得した場合、増値税の合法的な
控除できる証憑とみ
なさず、仕入税額の控除を行うことができない」と定められています。
つまり、虚偽増値税専用発票については、発行した側が税の追徴と罰則があるばかりでなく、虚偽
発行された増値税専用発票を受領した側にも、虚偽発行された増値税専用発票で仕入控除できないこ
とが明確になっております。
また実務においては、例えば発行側に税務調査が入り、このことが発覚された場合、発行側は、一般
納税人が取消され、実質的に商売ができなくなったケースがあります。さらに受領側についても、
例えば、仕入先が虚开增值税发票をやっていて、それがみつかり、一大事件になってしまい、その
仕入先の発票があるということで受領側にも調査が入り、且つしばらくの間、輸出還付が止まって
しまったというケースもありました。
ですから今回のケースのような取引については、やはり通常の取引を行うことをおすすめします。 


一見中国的にOKのようなこのような話には思わぬ落とし穴がありますので、ご注意を!!