[2012年12月号]会計年度末の注意事項について

 

上海マイツ通信ロゴ.png

 

上海11.png

 2012年も残り1ヶ月となりました。中国の会計年度は一律1月から12月ですので、12月末までの
会計税務処理が非常に重要となります。年度を跨がないうちに処理すべきポイントは、以下の通りです。


1.費用の所属時期及び発票の取得
 費用の発生時期について再確認を行ってください。2012年度に属する費用の内未払があれば、未払計上を行い、支払済であるが2012年度に属さない費用は、前払費用の計上が必要です。発票を取得出来ていない場合は、必ず取得するようにしてください。


2.売上と原価
 既に商品を販売先に出荷及び検収済み、又は、サービスを販売先に提供済み等の場合には、売上及び
対応する売上原価を会計及び税務上計上しているかを確認してください。
特に、卸売業の場合、「出荷及び検収済みで発票未発行及び売上未計上」の商品と「入金済み前受金処理で実際出荷及び検収済み」の商品に対して注意が必要です。監査時に売上計上との指摘を受ける可能性があります。

3.債権債務の精査
 債権債務の発生額及び期末残高を照合してください。会計上の債権債務残高が実際残高との間で差異がある場合は原因を究明し、必要であれば会計上の残高を修正します。


4.現物との照合
 現金は実査、銀行預金は銀行ステートメント(Bank Statement)と照合し、在庫及び固定資産は実地棚卸を行ないます。
差異がある場合は原因を究明し、必要があれば会計上の残高を修正します。


5.非貿易送金の源泉徴収
 中国国内企業が非居民企業(国外企業)に支払うために発生した非貿易支出は、関連する税金(企業所得税及び営業税または増値税)の源泉徴収義務があります。源泉徴収義務を果たしたことを証明できる納税証明を提出できない場合は、税務修正される可能性があります。3万ドル以下の非貿易送金について税務局で納付手続きを行っていない場合、注意が必要です。


6.印紙税の納付
 売買契約書等に対する当期に納付すべき印紙税を計算し、未納である場合は税務局で納付してください。未納の場合、通常年度監査では指摘のみとなりますが、今後税務調査が入り、未納であれば罰金を科される可能性がありますので、ご注意ください。