[2010年11月号]企業会計準則の施行[増刊号]

上海市財政局は2011年から大中型企業は新会計準則を適用する原則的な考えが示されており、これを受けて上海市の松江区等の財政局から2011年から大中型企業は、新会計準則を適用するように通知が出ております。
従って、各区の財政局の通知に注意して、区の財政局から通知が出されている場合には、次の小型企業に該当しない場合は、新会計準則を2011年から適用する準備を、年度監査を行っている会計事務所と相談を行いながら、進めていく必要がありますので、ご注意下さい。

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 新会計準則適用への確認事項
 1.     用友、金蝶等の会計ソフトが新会計準則対応になっているか?
 2.     現行処理と新会計準則の差異を把握する
 3.     特に税効果会計の理解及び一時差異の把握、場合によっては事業計画の検討
 4.     資産減損、引当金等のより適正化を検討する
 5.     為替予約等があれば、時価情報を金融機関から入手しておく
 
 2011年1月から新会計準則へスムーズに移行できるように、上記を参考に準備を進める必要があります。