[2009年9月号]会計担当者が産休になった・・・どうしよう!?

 

昨今会計担当者の産休にともない『産休期間中の業務委託』や『産休の日数』等のお問い合わせが増えています。その背景は、中国でも“経理(会計)”は女性の比率が高い職種の一つであり、尚且つ中国では会計職に従事するには相応の資格(『上崗証』)や専門知識が必要であることから、他のスタッフに業務割振りが出来ないなどです。中国の現状はというと、2007年の金豚年から始まる出産ラッシュ(『第四次ベビーブーム』)であり、2012年~2015年がピークになるとの予測が出ています。
そこで、今後該当の恐れがある顧問先様につきましては、業務をアウトソーシングに出すなど予め対策をご検討されることをお勧めいたします。
 
●産休に関するポイント●
★女性スタッフが「妊娠・出産・授乳期間」に入っているときは、労働契約法の第40条及び第41条の規定によって労働契約を解除してはならない。(『中国労働契約法 第42条』)
★上海市の産休は下記の通り。
(『上海市女性従業員労働保護弁法 第14条』及び『上海市計画生育条例 第33条』)

 

項目
産前産後休暇
順産(自然分娩)
90日間(産前15日間、産後75日間)
晩産(24歳以上での初産)
30日間の産休の追加
難産(主に帝王切開)
15日間の産休の追加
双子以上の出産
一人につき15日間の産休の追加
子宮外妊娠
30日間
自然流産
妊娠3ヶ月未満は30日間
妊娠3ヶ月以上~7ヶ月以下は45日間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~対策の一つ『アウトソーシング』について~

当方アウトソーシング事業部を例に用いた場合、以下のメリットがあります。
①業務改善
外注への移行段階で、現在の業務の見直し及び改善を行い、業務の標準化を行います。
②業務サポート
業務の標準化を行う過程で洗い出した現状の問題点について、業務の標準化のためにはどのような処理が適切であるか説明し、諸提案を行います。
(日本人コンサルタント及び日本語の出来る中国人コンサルタントが常駐しております)