[2008年11月号]中国国内の親子会社間のサービスフィーの企業所得税の取扱について[増刊号➀]

中国国内の親子会社間のサービスフィーの企業所得税の取扱について

 

8月14日付けで「親子会社間でのサービスフィーの支払いに関する企業所得税の処理問題の通知」(国税発[2008]86号)が公布されております。

 

内容

1. 中国国内の異なる独立法人である親子会社間で提供するサービスの対価としての費用に関するものである。

2. 親会社が子会社へ提供する各種サービスを提供して費用が発生する場合、独立企業間取引の原則でサービスフィーの金額を決め、独立企業間取引の原則に従っていない場合は、税務機関が調整を行うことができる。

3. 契約書、協議書で親会社が提供するサービスの内容、受取報酬基準・金額を明確に定めなければならない。

4. 親会社が複数の子会社に同様なサービスを提供する場合①項目ごとに契約書(または協議書)に基づき徴収する②サービスフィ分担契約書(または協議書)に基づき徴収する。②は総サービスフィー(実際発生費用+一定比率の利益)を企業所得税法第41条第2項により合理的にサービスを享受する各子会社で合理的に按分する。

   

企業所得税法第41条第2項:企業とその関連者が無形資産を共同で開発、譲受或いは労務を共同で提供、負担することにより発生する原価は、課税所得額の計算において独立企業間取引の原則に基づき分担しなければならない

 

5. 親会社が管理費の形式で子会社から費用を徴収する場合は、子会社は当該管理費を損金算入できない。

6. 子会社が親会社へ支払うサービスフィーを損金算入されるためには、主管税務機関へ当該サービス契約書(または協議書)、関連する資料を提供しなければならない。

 

注意点

1. 管理費は損金算入とはなりませんので、提供するサービスの内容を明確に契約書(協議書)で定めておく必要があります。

2. 親会社が子会社へ提供するサービスの規定ですが、子会社が親会社(または関連会社間を含め)へ提供するサービスも同様な取扱を受けると考えておく必要があると思います。

3. 国税発[2002]128号では専門的に投資業務を行う外国投資企業が、複数の投資子会社に同様なサービスを提供した場合、項目ごとに契約を終結せず、受取料金基準を明確に定めないときは、実費/(1-営業税税率―推定利益率)でサービス報酬総額を計算して、国内子会社の場合は、推定利益率は5%と査定すると規定があります。この規定との関係が問題となりますが今回の規定は独立企業間取引の原則としか規定がありませんので、今後の実務に注意する必要があります。

4. 損金算入を認めてもらうためには、税務局へ契約書(協議書)及び関連資料の提出が必要ですが具体的な手続きについては、今時点では不明です。