2006年11月6日付で中国国家税務総局から「個人所得税の自己納税申告弁法(試行)(国税発[2006]162号)」が公布され、2006年度年間所得12万元以上の個人は所轄税務局への自己申告が義務付けられることになりました。これは国籍を問わず適用されますので、高所得の外国籍人員の多くが今後自己申告を行う必要が出てまいりました。申告期限は3月31日ですのでお忘れないようお気をつけください。
【申告対象者】 | |||
・ | 2006年度年間所得(賃金給与、利息配当等含む全11項目の課税所得)合計額が12万元以上の個人 | ||
・ | 中国国外の源泉所得のある個人 | ||
(※但し両者とも、中国国内に住所がなく且つ中国国内における居住が暦年で1年未満となる非居住者は対象外) | |||
・ | 中国国内の2ヵ所、或いは2ヵ所以上から給与、賃金所得を得ている個人 | ||
・ | 課税所得があるが、源泉徴収義務者がない個人 | ||
【対象所得】 | |||
・ | 国内源泉所得:賃金給与、個体工商戸の生産経営所得、企事業単位に対する請負経営所得、役務報酬所得、原稿所得、特許権使用料、利息、配当金、財産リース所得、財産譲渡所得、一時所得、国務院財政部が徴税の確定を経たそのほかの所得 | ||
・ | 国外源泉所得:上述のカテゴリーに属する各種所得(但し、個人所得税実施条例第6条に免税可と規定される中国国外で支払われる国外源泉所得は申告対象外となる) | ||
【申告時期】 | |||
納税年度終了後(毎年の12月31日)3ヶ月内(中国国外から所得を得た納税者は、納税年度終了後30日内)に所轄税務機関へ納税申告を行う | |||
【法的責任】 | |||
申告の責任は個人にあり、会社にあるわけではない。納税義務者は規定の期限までに申告をしない場合は、2,000元以下(情況が重大な場合は2,000~10,000元)の罰金が課される。納税義務者の虚偽申告の場合は、未納付または過少納付額の50%~5倍の罰金が課される。源泉徴収義務者(会社)の源泉徴収不履行、過少納付の場合、当該当額の50%~3倍の罰金が課される。 | |||
【申告方法】 | |||
追加納付、税還付に関わらない納税者は郵便申告またはインターネット申告ができる、追加納付、税還付に関わる納税者は所轄税務機関にて申告する。 | |||
・ | インターネット申告は2007年1月20日から受理開始、www.csj.sh.gov.cn(上海市財政局)にて無料で「申告書」をダウンロードできる | ||
・ | 郵便申告:指定の郵便局にて無料の申告書を取得→郵便申告専用封筒(返信用無料封筒付)の購入→記入済みの「納税申告書」、返信用封筒及び身分証明書コピーを合わせて書留にて所轄税務局に郵送する | ||
・ | 中国国内の2ヵ所或いは2ヵ所以上から給与、賃金所得を得ている者、中国国外所得を得ているもの、源泉徴収義務者がない者は、所轄税務機関窓口にて申告する |
以上