PDF版はこちら → ミニかわら版 2024年3月1日号
令和5年の閣議決定で変更された税制改正に含まれている、所得税の定額減税を説明いたします。
【対象者】
特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の 所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者(※)又は扶養親族(いずれも居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき 3万円
(※)同一生計配偶者…居住者の配偶者 でその居住者と生計を一にするもの
定額減税の方法は以下の3パターンに分かれます。
1.給与所得者に係る控除
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与も含む)につき、源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除
(※)以上の方法でも控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除
2.公的年金等の受給者に係る控除
令和6年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金につき、源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除
(※)以上の方法でも控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われ公的年金につき源泉徴収されるべき額から順次控除
3.事業所得者等に係る控除
令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から特別控除
(※)予定納税の対象者については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除