【2023年2月】生前贈与について

 

 

 

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2023年度の税制改正大綱が公表され、生前贈与に関する改正をお知らせいたします。

【暦年贈与】

・相続開始前3年間の贈与財産について相続財産に加算する措置が7年間に延長されます。

・延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産には加算されません。

・相続開始日が2027年(令和9年)1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは2031年(令和13年)1月以後となります。2026年(令和8年)12月以前の相続開始の場合には加算期間は3年であり、本改正の影響を受けません。

・改正時期は、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与に適用されます。

※相続人への贈与財産が加算対象であり、相続人でない孫や子の配偶者への贈与は対象とはなりません。

 

【相続時精算課税】

・相続時精算課税制度の届け出後、年間110万円の贈与は申告不要となります。

改正前:(贈与額-特別控除2,500万円)×20%

改正後:{(贈与額-年間110万円以内の贈与額)-特別控除2,500万円}×20%

・改正時期は2024年(令和6年)1月1日以降の贈与に適用されます。

 

【教育資金の一括贈与】

・非課税措置(1,500万円)の適用期限を2026年(令和8年)3月末まで3年間延長。

 

【結婚・子育て資金の一括贈与】

・非課税措置(1,000万円)の適用期限を2025年(令和7年)3月末日まで2年間延長。