PDF版はこちら → ミニかわら版 2022年12月1日号
令和5年1月より、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直されます。具体的には次の(1)から(3)のいずれかに該当する者に限られます。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③のいずれかに該当する者
➀ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
➁ 障害者
➂ その年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
それぞれの場合において給与等の支払者に対して提出が必要な確認書類等は下表となります。
国外居住親族の年齢等の区分 | 扶養控除等申告書等の提出時に必要な確認書類 | 年末調整時に必要な確認書類 | |
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | ・親族関係書類 | ・送金関係書類 | |
30歳以上
70歳未満 |
① 留学生 | ・親族関係書類
・留学ビザ等書類 ※1 |
・送金関係書類 |
② 障害者 | ・親族関係書類 | ・送金関係書類 | |
③ 年38万円以上の送金を受けている者 | ・親族関係書類 | ・38万円送金書類 ※2 | |
(上記①~③以外の者) | 扶養控除の対象外 |
※1 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写し
※2 送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類
国税庁HPのQ&Aも併せてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf