【2022年4月】所得税法等の一部改正法案を可決・成立

 

 


PDF版はこちら → ミニかわら版 2022年4月1日号

 

令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月22日、参議院本会議で可決・成立しました。(ミニかわら版2022年1月1日第571号『与党税制改正大綱のポイント』と変更はありませんでした。)

その概要は、以下のとおりです。

 

個人所得課税

住宅ローン控除制度の見直し

…適用期間を4年延長(令和7年12月31日入居まで)。所得要件2000万円以下

(現行3000万円以下)。控除率を0.7%(現行1%)としつつ、新築住宅等につき、

控除期間13年へ上乗せ。

 

資産課税

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

…非課税限度額を1000万円とし、適用期間を2年延長(令和5年12月31日まで)。

 

法人課税

賃上げに係る税制の拡充

…大企業等…継続雇用者の給与総額を3%以上増加させた場合、15%の税額控除

(4%以上の増加の場合+10%、教育訓練費を2割以上増加の場合

+5%、それぞれ控除率を上乗せ)

…中小企業…全雇用者の給与総額を1.5%以上増加させた場合、15%の税額控除

(2.5%以上増加の場合+15%、教育訓練費を1割以上増加の場合

+10%、それぞれ控除率を上乗せ)

 

消費課税

免税事業者の適格請求書発行事業者登録の経過措置期間を延長

…免税事業者が課税期間の途中でも登録日から適格請求書発行事業者となる事ができる経過措置の期間を延長し、令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても適用を可能とする(現行令和5年10月1日まで)。