【2021年3月】2021年4月施行 改正高年齢者雇用安定法について

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現行の高年齢者雇用安定法では65歳までの雇用確保措置が義務付けられていますが、この2021年4月からさらに70歳までの就業確保措置が努力義務となりますので、

下記にてご紹介いたします。

 

1.対象となる事業主

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度を導入している事業主

(定年が60歳以上65歳未満でそれ以降65歳までの継続雇用制度を導入している事業主も含む)

 

2.70歳までの就業確保措置の内容

次の①~⑤のいずれかの措置を講じることが努力義務とされています。なお、④、⑤につきましては、過半数労働組合(労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者)の同意を得た上で措置を導入する必要があります。

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①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度の導入

⇒特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものも含みます。

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

⇒社会貢献事業とは不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業を言います。

⇒出資(資金提供)等には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

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3.改正高年齢者雇用安定法に基づく指導等について

70歳までの安定した就業機会の確保のために必要があると認められるときは、改正高年齢者雇用

安定法に基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。さらに、指導等を行った

場合において、状況が改善していないと認められるときは、措置の実施に関する計画の作成を勧告

される場合があります。