【2020年12月】年末調整の変更点

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今年も年末調整の季節となりました。年末調整の基本的な仕組みは昨年と変わりありませんが、給与所得控除額の減額など、昨年と変わった点もありますので注意してください。

給与所得控除の改正

給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。

給与の収入金額(A)

給与所得控除額

改正後

改正前

1625,000円以下

55万円

65万円

1625,000円超

180万円以下

(A)×40%-10万円

(A)×40

180万円超

360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円

360万円超

660万円以下

(A)×20%+44万円

(A)×20%+54万円

660万円超

850万円以下

(A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円

850万円超

1,000万円以下

195万円

1,000万円超

 

220万円

基礎控除の改正

 基礎控除額が次の表のとおり改正されました。合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除は適用されません。また、年末調整においては「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要となりました。

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

48万円

38万円
(所得制限なし)

2,400万円超

2,450万円以下

32万円

2,450万円超

2,500
円以下

16万円

 この他、ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の見直し、所得金額調整控除の創設等の変更があります。国税庁のパンフレット等も併せてご確認ください。