今年も年末調整の季節となりました。年末調整の基本的な仕組みは昨年と変わりありませんが、給与所得控除額の減額など、昨年と変わった点もありますので注意してください。
給与所得控除の改正
給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。
給与の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5,000円超 |
180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万円超 |
360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万円超 |
660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万円超 |
850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万円超 |
1,000万円以下 |
195万円 |
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1,000万円超 |
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220万円 |
基礎控除の改正
基礎控除額が次の表のとおり改正されました。合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除は適用されません。また、年末調整においては「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要となりました。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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2,400万円以下 |
48万円 |
38万円 |
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2,400万円超 |
2,450万円以下 |
32万円 |
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2,450万円超 |
2,500万 |
16万円 |
この他、ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の見直し、所得金額調整控除の創設等の変更があります。国税庁のパンフレット等も併せてご確認ください。