居住用賃貸建物(賃貸用マンション)を取得、建築した場合には消費税が課税されます。家賃収入は非課税売上であるため、収入が居住用の家賃収入のみである事業者は免税事業者となり消費税の還付を受けられないことになりますが、他に課税売上がある場合は課税売上割合に対応する部分は仕入税額控除ができるので、課税売上割合に対応する建物に係る消費税は還付を受けることができました。
しかし、意図的に金などの投資商品の売買を繰り返して課税売上げを多額に計上することにより、課税売上割合をかさ上げして、建物に係る消費税の還付を受けるというスキームが散見されたため、これを規制するために改正が行われました。
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。従来であれば、居住用賃貸建物であっても課税売上割合が95%以上の場合には全額が、95%未満の場合でも一括比例配分方式を適用すれば課税売上割合を乗じた分が控除されていたのですが、今後は控除できないことになりました。
・住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(注1)以外の建物で、
・高額特定資産(注2)又は調整対象自己建設高額資産(注3)に該当するもの
(注1)住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造上
住宅の用に供しないことが客観的に明らかなものです。
(注2)高額特定資産とは、税抜き支払対価の額が1,000万円以上の棚卸資産又は固定資産です。
(注3)調整対象自己建設高額資産とは、棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産でその建設等に要した
税抜き支払対価の額の累計額が1,000万円以上となったものです。
・自己建設資産以外のもの 課税仕入れを行った日
・自己建設資産 建設費用等の累計額が1,000万円以上となった日
この改正は令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等について適用されます。