【2019年10月】消費税率の引き上げと軽減税率

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2019101日より消費税率が従来の8%から10%へと引き上げられます。

今回の改正は過去の増税(税率アップ)とは違い、①税率アップ( 8% 10% )と②軽減税率( 8% )導入の二つがセットになっている点が違います。また、この8%については、旧税率の8%と軽減税率の8%を分けて経理(仕訳)処理をしなければならないという、非常に手の掛かるものとなっております。

それでは以下に、税制変更に伴う軽減税率8%の実施や価格表示に関する注意点などをお知らせします。

2019101日以降適用の新税率と現行制度の比較表

税率 \ 期間

2019930日まで

2019101日以降

  標準税率

8%
(
消費税6.3%、地方消費税1.7%)

10%
(
消費税7.8%、地方消費税2.2%)

  軽減税率< /span>

なし

8%
(
消費税6.24%、地方消費税1.76%)

 【 軽減税率の対象品目 】

1.酒類及び外食を除く飲食料品

⇒ 酒類は、アルコール濃度1%以上の飲料をいう( 10% )

⇒ 外食は、飲食店での店内飲食が該当する( 10% )

⇒ 持ち帰りや出前は外食にあたらない( 8% )

2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞 ( 8% )

【 総額表示の義務 】

消費者に対して商品の販売又はサービスの提供を行う課税事業者が、値札・広告などで価格表示を行う際には、消費税額(1の下線表記)を含めた価額(総額)を表示しなければなりません。

総額さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格(本体価格)」の表示有無は問われません。

20213月までの間、「税抜価格を税込価格と誤認されない措置」をとっていれば、税込価格表記がなされていなくても問題ありません。(但し、税込価格表記への移行を推奨)

  ⇒ 事業者間の取引の際には、総額表示の義務は適用されません。