2019年10月1日より消費税率が従来の8%から10%へと引き上げられます。
今回の改正は過去の増税(税率アップ)とは違い、①税率アップ( 8% ⇒ 10% )と②軽減税率( 8% )導入の二つがセットになっている点が違います。また、この8%については、旧税率の8%と軽減税率の8%を分けて経理(仕訳)処理をしなければならないという、非常に手の掛かるものとなっております。
それでは以下に、税制変更に伴う軽減税率8%の実施や価格表示に関する注意点などをお知らせします。
◆2019年10月1日以降適用の新税率と現行制度の比較表
税率 \ 期間 |
2019年9月30日まで |
2019年10月1日以降 |
① 標準税率 |
8% |
10% |
② 軽減税率< /span> |
なし |
8% |
【 軽減税率の対象品目 】
1.酒類及び外食を除く飲食料品
⇒ 酒類は、アルコール濃度1%以上の飲料をいう( 10% )
⇒ 外食は、飲食店での店内飲食が該当する( 10% )
⇒ 持ち帰りや出前は外食にあたらない( 8% )
2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞 ( 8% )
【 総額表示の義務 】
消費者に対して商品の販売又はサービスの提供を行う課税事業者が、値札・広告などで価格表示を行う際には、消費税額(表1の下線表記)を含めた価額(総額)を表示しなければなりません。
⇒ 総額さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格(本体価格)」の表示有無は問われません。
⇒ 2021年3月までの間、「税抜価格を税込価格と誤認されない措置」をとっていれば、税込価格表記がなされていなくても問題ありません。(但し、税込価格表記への移行を推奨)
⇒ 事業者間の取引の際には、総額表示の義務は適用されません。