令和元年がはじまりました! 民法(相続法)が約40年ぶりに大幅に見直され、遺言書保管法の制定もあいまって、相続に関する制度が大きく変わる年でもあります。昨年より話題となっていますが、概要と施行日をまとめましたので是非ご参照ください。施行日は異なるものもありますのでご注意ください。 項 目 制 度 概 要 施行日 配偶者が故人より生前に贈与を受けていた自宅の取り扱い 遺産分割の対象外となり、配偶者が他の財産も相続しやすくなります 2019年 7月1日 故人の預貯金の遺産分割前の払戻し制度 遺産分割前であっても、金融機関の窓口で相続人全員の同意なしで一定金額まで引き出せるようになります 2019年 7月1日 遺産分割前に遺産を処分した場合の取り扱い 現行は遺産分割の対象が「遺産分割時」に存在する財産が対象となってしまっていましたが、売却された財産や引き出された預貯金も遺産分割の対象となります 2019年 7月1日 遺留分制度 遺留分を求める請求において、現物ではなく金銭にて支払いを請求できるようになります 2019年 7月1日 特別寄与制度 被相続人の相続人とはならない親族(長男の妻など)が無償で療養看護を行っていた場合に、相続人に対して金銭を請求できるようになります 2019年 7月1日 配偶者居住権 配偶者が終身又は一定期間、自宅に無償で住み続けることができるようになります 2020年 4月1日 自筆証書遺言の財産目録の 作成方法 財産目録については、自筆ではなくパソコンで作成することも可能になります 2019年 1月13日 自筆証書遺言の保管制度 法務局で保管することができるようになり遺言書の紛失等のリスクが激減します 2020年 7月10日
遺産分割においては、居住権は現行の所有権より評価が低く、他の財産を相続しやすくなります
また、二次相続対策に有効となる可能性もあります