【2019年4月】個人所得税 確定申告の後に…

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今年は3/15()が個人所得税確定申告の期限でした。申告を終えられた皆様はほっと一息つかれているかと思いますが、例年、「引っ越しシーズンの4月に向けて家の中を整理していたら、昨年中に病院で治療を受けた際の領収書を見つけた。今更だが、経費処理することは出来ないか?」といったご相談を受けることがあります。

そこで、今回は確定申告後に対応可能な 修正申告 更正の請求について整理したいと思います。

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※冒頭のご相談内容の場合、“更正の請求の条件①又は③に該当する可能性があります。

なお更正の請求では、請求理由を添付する必要があるなど一定の手間が生じます。税額還付となると税収減少に繋がることから、税務署側も立場上、厳しくチェックしております。

5年以内といった請求期限もありますので、初回申告時に正しく処理することに勝る対応はありませんが、

もし確定申告後のご不安な点等ございましたら、是非、税理士法人マイツまでご相談下さい。