昨年成立しました働き方改革関連法が、この2019年4月から順次施行されます。
今回はその主な内容についてご紹介いたします。
1.時間外労働の上限規制:2019年4月~(中小企業2020年4月~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。今回の改正により、36協定の書式が変更されておりますのでご注意ください。
2.中小企業への残業に対する割増賃金率のアップ:2023年4月~
大企業に既に適用されている月60時間超の残業の割増賃金率50%以上の義務化が中小企業にも適用されることになります。
3.年次有給休暇の時季指定義務:2019年4月~
年次有給休暇の確実な取得を目指すため、事業主は1回の付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日、時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要(労働者が付与日から1年以内に5日以上の年次有給休暇を取得しているのであれば時季を指定する必要はありません)があります。
4.労働時間の状況の客観的な把握の義務:2019年4月~
今まで労働時間の客観的な把握の適用除外であった裁量労働制対象者や管理監督者についても、健康管理の観点から、事業主が全ての労働者の労働時間について客観的な方法その他適切な方法で把握することが必要となります。
5.非正規雇用労働者への不合理な待遇差の禁止:2020年4月~(中小企業2021年4月~)
同一企業内において正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。