【2018年6月】国際観光旅客税について

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「国際観光旅客税法案」が4月18日付で公布、平成31年1月7日以後の出国旅客に適用

Ø 観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、

「国際観光旅客税」が創設されました。
 「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に             

上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。

国際観光旅客税の概要は次のとおりです。

納税義務者

船舶又は航空機により日本から出国する旅客(国際観光旅客等)

非課税等

・船舶又は航空機の乗員

・強制退去者等

・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者

・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者

・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)

・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者

2歳未満の者

・日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)

・国賓その他これに準ずる者

・合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る)

税率

出国1回につき1,000

適用時期

平成3117

出所:国税庁HP「国際観光旅客税について」(一部修正)

※「国際観光旅客税」が導入される平成3117日より前に締結された運送契約により出国する場合は、原則として「国際観光旅客税」は課されません。

ただし、次のような場合は「国際観光旅客税」が課されるので注意が必要です。

運送契約締結(航空券の発券等)の際に、出国日を決めておらず(いわゆるオープンチケットや回数券)、平成3117日以後に出国日を定める場合

航空券発券時に決めた出国日の変更を平成3117日以後に行った場合

運送契約の締結の際に、約款等において運賃とは別に「国際観光旅客税」を徴収する旨の定めがある場合。