働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から、個人所得課税の見直しが行われています。以下は平成32年分以降の所得税、平成33年分以降の住民税に適用されます。
(1) 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、一方でどのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
(2)給与所得控除の適正化
給与所得控除については、実額の勤務関連経費や諸外国の水準と比べても過大となっているとの指摘がなされてきたことを踏まえ、「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、段階的に見直しがなされます。今回の改正でも、これまでの方針に沿って、給与収入が850万円を超える場合の控除額は195万円で頭打ちとなります。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられます。
(3)公的年金等控除の適正化
公的年金等控除については、給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっているとの指摘がなされてきました。こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は控除額が引き下げられます。
(4)基礎控除の見直し
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘がなされてきたこと等をふまえ、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとされます。