【2018年3月】平成30年4月よりパート・アルバイト・契約社員・派遣社員等の雇用期間について有期から無期への転換が始まります

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 平成25年の労働契約法改正により、平成30年4月以降にパート・アルバイト・契約社員・派遣社員等の有期労働契約が一定の要件に該当すれば、無期労働契約に切り替わることになります。

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⇒この①~③の要件を満たした労働者が、事業主に対して労働契約期間の無期転換を申し出た場合に、次の契約更新から労働契約期間が有期から無期に自動的に転換されます。

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 無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)については、労働協約、就業規則、個々の新たな労働契約等の別段の定めがない限り、原則は直前の有期労働契約と同一となり、労働契約期間のみが有期から無期に変更されることになります。

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 原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。