ここ数年、最低賃金は大幅な引き上げが実施され、今年も改定されました。
最低賃金を下回る賃金設定になっていないか、ご確認ください。
*記載以外の県につきましては、下記厚生労働省のホームページにて、ご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
*都道府県ごとに別途定めのある産業別最低賃金額に該当する場合には、その産業別最低賃金額が優先されますのでその点ご注意ください。
①時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額
②日給制の場合
日 給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
③月給制の場合
月給額 ÷ 年平均1月所定労働時間 ≧ 最低賃金額
最低賃金を下回る場合、その差額を支払わなくてはなりません。
また、罰金(50万円以下)の対象となる可能性もあります。