【2017年7月】共同名義の預金って誰のもの?

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国際化が進み、海外に預金口座をお持ちの方も増えてきました。

そこで今回は日本ではあまりなじみのないJoint Accountについてです。

○そもそもJoint Accountとは?

夫婦など親族の複数名義で開設し、生活費をこの口座から引き出して使用する際に

用いられるJoint Accountと呼ばれる共同名義の銀行口座が外国には存在します。

とりわけ相続税や贈与税のない国々でひろく利用されている口座の使い方です。

たとえば夫婦名義の共同口座の場合、夫に万が一のことが起こってもその口座は妻がそのまま引き継ぐことができます。

○ではこの預金は誰のものなのでしょうか?

二人の名義だからといって半々の持分とは言えません。

日本の税法では子供名義の預金でもその入金を親が行い、印鑑も親が管理するなど実質的にその預金を親が管理している状況では、その預金は親のものとみなされます。

Joint Accountも同様に実質的に誰がこの預金を管理・運用しているかによって相続税・贈与税が取り扱われるものと想定されます。

○海外では考え方も異なるのでご注意!

また現地では法律も異なりますので、海外預金の共同名義化には、日本と海外の双方において、相続税・贈与税が発生する可能性もあり、取扱の違いが考えられます。