昨年度以降、社会保険に加入していない事業主に対して、主に日本年金機構やその委託先企業からの問い合わせが増えております。これは、平成27年度に厚生労働省が発表した、 国税庁の源泉徴収義務者データを活用した社会保険未加入法人への加入推奨が本格化 していることによります。
そこで、事業の形態によりどのような社会保険が強制適用されるかは以下の通りです。
※労働者の働き方により強制適用される社会保険も異なります。
特に最近、問い合わせが多いのがパターン③の法人で役員のみの場合です。
この場合にも役員が常勤(少なくとも代表取締役につきましては、常勤とみなされます)で 報酬が発生している場合には、健康保険・厚生年金保険につきましては、法人での強制加入となりますので、ご注意ください。
弊社では、役所への訪問等も含めて手間のかかる社会保険への加入手続きを代行しておりますので、お気軽にご連絡いただけましたら幸甚です。