[2013年5月号]消費税率引き上げに伴う経過措置について

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    平成26年4月1日(施行日)以後に行われる資産の譲渡等から消費税率が8%に引き上げ
   られます。
    ただし、一定の取引については、契約の実態や取引の実態を踏まえて、施行日以後に資産の
    譲渡等が行われた場合であっても改正前の税率(5%)を適用するなどの経過措置が設けらて
    います。
    経過措置の例は、下表の通りとなります。

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