2013/05/01 平成26年4月1日(施行日)以後に行われる資産の譲渡等から消費税率が8%に引き上げ られます。 ただし、一定の取引については、契約の実態や取引の実態を踏まえて、施行日以後に資産の 譲渡等が行われた場合であっても改正前の税率(5%)を適用するなどの経過措置が設けらて います。 経過措置の例は、下表の通りとなります。