[2010年6月号]住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の改正

平成22年の税制改正において、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置が拡充されました

(1)改正の主な内容

≪贈与税≫
 ①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について
   現行500万円の非課税限度額が次のように引き上げられました。
  ・平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた一定の者  1,500万円
  ・平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた一定の者  1,000万円

 ②住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度について
  ・住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せ特例は平成21年12月31日を
    もって廃止されました。
  ・贈与者の年齢要件の特例(65歳未満の者からの直系卑属である推定相続人に対する贈与)の適用
   期限は平成23年12月31日まで2年間延長されました。



(2)住宅取得等資金贈与のまとめ(一定の居住要件を満たす場合)
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※1 無制限納税義務者に限られます
※2 その贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者が対象となります