追加経済対策の一環として、租税特別措置法改正案が6月19日成立しました。改正点のなかで、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、現行の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例と比較して解説します。
500万円住宅取得等資金贈与の非課税
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住宅取得等資金の
相続時精算課税制度の特例 |
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適用期限
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平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
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平成21年12月31日まで
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非課税枠
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2年間で500万円相続時精算課税制度・
暦年課税の非課税枠に上乗せされ、
超過分は課税される
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2,500万円+1,000万円
(住宅資金特別控除額) 超過分は課税される
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贈与者
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直系尊属(親・祖父母等) (年齢制限なし)
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親(年齢制限なし)
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受贈者
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贈与年の1月1日で20歳以上の子・孫等
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贈与年の1月1日で20歳以上の子
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相続税の計算 |
相続時精算課税制度・暦年課税のいずれの制度を
利用しても、500万円までの非課税枠は相続財産
には加算しない
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贈与時の評価額で相続財産に加算する
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申告要件
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有り
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有り
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