平成18年度の税制改正により、役員給与の損金算入要件が一部緩和されましたが、
定期同額給与につき以下の事例による取扱いは、次のとおりです。
事 例 | 取 扱 い |
(1)分掌変更による増額・減額改定を行った場合 | 代表者の急逝等やむを得ない事情による臨時の分掌変更でも、一定の要件を満たせば、会計期間3月経過日以後に改定をした場合でも「全額損金算入」が認められます。 【一定の要件】 ①やむを得ない事情により臨時に分掌変更が行われたこと ②役員の職務内容や地位が激変していること ③実質的に新たに役員に就任したと同様の状況にあると認められること |
(2)不祥事により一定期間、役員給与を減額した場合 | 企業秩序を乱した役員の責任を問う為に、やむを得ず定期給与の一時的な減額処分が行われた場合は、会計期間3月経過日以後に行われたものであっても「全額損金算入」が認められます。 【やむを得ない事由例】 ①企業秩序を維持して円滑な企業運営を図る為、或いは法人の社会的評 価への悪影響を避ける為にやむを得ず行われたこと ②処分内容が社会通念上相当のものであると認められること |
(3)合併に伴い増額改訂を行った場合 | 合併に伴い、被合併法人での職務を存続法人が引継ぐような場合、仮に存続法人が支給する給与が増額された場合でも、実質的にその役員につき職務内容や支給額が変更されていない場合は「全額損金算入」が認められます。 【やむを得ない事由例】 ①合併前後で実質的に役員について職務内容に変更がないこと ②役員給与の支給額が変更されていないこと |