[2007年5月号]職場で必要なセクハラ対策とは・・・?~男女雇用機会均等法が改正になりました。 平成 19 年 4月 1 日スタート~

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4月からの男女雇用機会均等法の改正に伴い、職場におけるセクシャルハラスメントについて雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となりました。
今回は法改正に伴って、事業主が講ずべき措置と具体的な対策方法をご紹介させていただきます。

 

事業主が講ずべき措置

 1. 職場におけるセクハラの内容およびセクハラがあってはならない旨、方針を明確にし、その周知・ 啓発を行うこと
2. セクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針を明確にし、その周知・啓発を行うこと
3. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を行うこと
4. 職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応を行うこと
5. 相談者・行為者等のプライバシーの保護と、相談者等に対する不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、その周知・啓発を行うこと

 

具体的な対策

1. 就業規則を見直しましょう。(服務心得、懲戒の条文をチェック!)
2. 相談窓口を設けましょう。
3. チラシを作成し、従業員に周知・啓発しましょう。

 

* 労働局雇用均等室の調査があり、是正勧告がでるケースが増えております。
また、今回の改正で、対策が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名の公表の対象となると
ともに、紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出も行うことができるようになりました。
トラブルが発生する前に、事前に対策を講じましょう!

 

>> ミニかわら版2007年5月号.pdf