PDF版はこちら →大連通信 2025年4月号
また年一回の企業所得税確定申告の時期が来ました。
今年、会計員が企業所得税確定申告表を記入する際に、いくつか変化した点に気づいたかもしれません。
主要な内容は以下の通りです。
摘要 | 主要な内容 |
企業所得税年度納税
申告表の改善点
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2枚の表の取消:<免税、収入の減算計上及び加算控除優遇明細表>(A107010)及び<減免所得税優遇明細表>(A107040)を取り消し、「免税、収入の減算計上及び加算控除」及び「減免所得税額」に関連する優遇項目を主表に統合し、申告プロセスを簡易化した。
6枚の表の改正:<資産の減価償却、償却及び納税調整明細表>(A105080)に対して調整を行い、固定資産及び無形資産の加速減価償却又は加速償却の優遇項目を特定の欄に統合した。 <研究開発費用加算控除優遇明細表>(A107012)では、前の3四半期と第4四半期の研究開発費用の分別計算の要求を削除し、記入の基準を簡易化した。 <税額控除優遇明細表>(A107050)では、新政策のニーズに応じて、「投資類型」、「投資額」、「控除比率」等の記入項目を追加した。 <企業所得税年度納税申告主表>(A100000)、「地区を跨いで経営し一括納税する企業の年度企業所得税の分配明細表>(A109000)及び<一般企業収入明細表>については、簡単な調整のみになったため、説明は割愛する。 |
申告プロセスの
簡易化及び改善点
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記入基準の統一:企業が免税収入等の優遇事項を申告する際に、<企業所得税申告事項目録>の項目名により記入すべきで、申告プロセスを簡易化した。
持分処分業務の記入の調整:持分(株式)処分業務の記入要請を明確にした。再編、損失及び投資収益の状況を区分し、それぞれに対応する表に記入する。 |
実施期間
及び適用範囲
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実施期間:改正<企業所得税法>及びその実施条例は2025年1月20日より施行し、2024年度以降の企業所得税確定申告に適用する。
旧規定の廃止:旧<中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)>及び関連する公告(例えば、2017年第54号、2019年第41号等)は同時に廃止となる。 |